生命保険販売用
比較推奨販売に関する規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、商品の提示・推奨を適切に行うための、提示・推奨の基準や、保険契約者等に対する当社方針・理由等の説明要領、記録・証跡の保存等について定め、当社の役職員が保険契約者等の保護に十分留意した適正な保険募集の取組みを実現することを目的とします。
第2章 推奨方針
第2条(基本方針)
当社における比較推奨販売は、当社独自の推奨方針・基準に沿って保険会社を選定し、当該保険会社の商品を推奨することを基本方針とします。
第3条(推奨保険会社)
当社は、保険契約者が個人または法人であるかにより場合分けを行い、取扱保険会社の中から予め以下の 社の特定保険会社を選定し、当該保険会社
の商品をお勧めすることを基本方針とします。
ただし、保険契約者等から『時間がないから1社の保険会社の商品だけを提案してほしい』などの要望を受けた場合などは、その限りではありません。
その場合の対応は、別途、例外対応方針として定めます。
(1)保険契約者が個人の場合
オリックス生命保険株式会社
(2)保険契約者が法人の場合
オリックス生命保険株式会社 ネオファースト生命保険株式会社
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第4条(推奨理由)
推奨理由は、『当社の取扱商品の中で過去6ヶ月間、保険種類ごとに販売件数が多い保険会社』と保険契約者等に説明することとします。なお、保険契約者等からこの販売方針とした理由を更に求められた場合には、別途ご説明することとします。
第5条(例外対応)
以下の例外的な場合に限り、第2条に定める基本方針の例外対応を行うこととします。この場合の具体的な推奨方針は、下記のとおりとします。
(1)共同募集における共同募集代理店において、当社推奨の保険会社の乗合登録がない場合
代表者が別途個別に決定します。
(2)共同募集における共同募集代理店が一社専属の代理店で、当社も登録がある場合
当該一社のみを推奨します(他の保険会社商品のニーズがあれば共同募集にすることができないので、予めお断りしておきます)
(3)特定の保険会社商品のご指名があった場合
当該ご指名のあった保険会社商品のみをご説明します。
(4)その他本規程に記載のないケース
役職員の判断により対応することなく、必ず業務管理責任者に相談の上、対応することとします。
第3章 対応手順
第6条(保険契約者等への説明要領)
保険契約者等への説明に際しては、別紙の「保険商品のご案内にあたって」を提示・手交しながら当社の推奨方針・理由を説明することとします。
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なお、共同募集等の場合で基本方針以外の例外的な推奨方針を取る場合には、当該例外対応専用の「保険商品のご案内にあたって」を提示・手交することとします。
第7条(推奨保険会社商品の提示)
意向把握シートを用い、保険契約者等の当初意向を把握した上で、当社推奨方針である第3条記載推奨保険会社の商品を保険契約者等に提示し、説明します。
第8条(推奨保険会社以外の保険会社商品の取扱)
推奨保険会社の商品では保険契約者等のご意向・ニーズを満たせない場合で、保険契約者等から他の保険会社商品の説明を求められた際には、あと何社の説明を聞きたいかを十分確認し、保険契約者等のご意向・ニーズに合った推奨保険会社以外の他の当社取扱保険会社商品を説明することとします。

第4章 遵守義務
第9条(遵守義務)
本規程は、当社としての統一方針であり、当社の役職員は全員、本規程に沿った対応を遵守することとします。従って、いかなる場合でも当社の役職員の個人的な判断で本規程と異なる対応を行うことは禁止します。なお、本規程に違反した役職員に対しては、当社の就業規則等に基づき処分を行います。
<変更・廃止手続>
本規則の改廃は、 代表取締役 が立案し、取締役会の承認を要する。 ただし、他規則等の変更にともない当然に字句修正を要するときはその限りでない。
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<附則>
1.この規則の主管部門は 本社 、主管者は 代表取締役 とする。
2.この規則は 2016 年 5 月 29 日より実施する。

比較推奨販売に関する規程(PDF)

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